微分積分席替え気分@東大

河合塾本郷校での浪人を経て東大に合格した文一生による、のんびりとした日常のブログ。

新型コロナ関連の法規が難しすぎる(個人の感想です)

僕は今学期、社会保障法演習に参加しています。

 

東大法学部の「演習」は、他大でいうところのゼミに近いものです。少人数で、教授や学生と議論しながら特定のテーマを学ぶというところで共通していますが、半期〜長くても1年で終わってしまうという決定的な違いもあります。

 

社会保障法演習を選んだ理由の1つは、3Sで社会保障法を履修したものの実力不足で撤退(試験「放棄」)したので、リベンジしたいと思ったからです。

 

試験問題が解けず諦めたとは言え、ある程度は学んだということで、これを活かして今回こそ深い理解を得ようと考えました。

 

もう1つの理由は、昨今話題の新型コロナに関する話題、特に病床数の不足についてじっくり調べてみたいと思ったからです。

 

この話題についてはニュース等で目にする程度で、どういった制度や法規が背景にあるのかということはほぼ理解していませんでした。

 

何もないと調べないまま終わってしまいそうだったので、これを機に本腰を入れて取り組んでみることにしました。

 

それで、演習での発表担当が明日に迫っています。初回報告のためハードルは低いのですが、ある程度体裁は整えなくてはなりません。

 

ここ数日それなりに時間をかけて調べていましたが、関連法規や事務連絡の多さ、複雑さにかなり苦しめられています。

 

似ているが指し示す概念は違う、という用語が多い上、補助金関連の事務連絡も頻繁になされ、連絡についての改正もあります。

 

さらには、感染症法における新型コロナの規定も複雑で、準用にあたっての読み替えがだいぶ絡み合っています。

 

例えば法26条2項は以下の通りです。

 

第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

まず長さだけでびっくりしてしまいますが、そうした長さや、カッコの中にカッコがあるなどの形式的な複雑さだけではありません。

 

条文中で「厚生労働省令で定める」と書いてあるのは、感染症法施行令や施行規則など(他にもあるかも)で別に定めているということです。この対応関係が複雑なんですよね。パトラッシュ、僕はもう疲れたよ。

 

行政法を修めた人からすれば、これくらいは当たり前なのかもしれません。しかし、現在まさに行政法第2部(行政救済法)を履修している僕には、なかなか荷が重かったです。

 

しかしまあ、いい勉強にはなっている......気がします。明日の発表に向け、なんとか目処を立てられるように、あと少し頑張ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは〜